従業員に年5日の有給休暇を取得させてないと、30万円の罰金?

働き方改革
働き方改革の一環で「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立し、2019年4月1日から年5日の年休を労働者に取得させることが使用者(会社)の義務となりました。
厚生労働省から各地の労基に出した通達は以下の通りです。
これを読みますと、趣旨としては、以下の通りとされています。
年次有給休暇の取得率が低迷しており、いわゆる正社員の約16%が年次有給休暇を1日も取得しておらず、また、年次有給休暇をほとんど取得していない労働者については長時間労働者の比率が高い実態にあることを踏まえ、年5日以上の年次有給休暇の取得が確実に進む仕組みを導入することとしたものであること。
海外諸国と比べると、日本の有休消化率が低いことで、このような取り組みが始まったようです。
罰則規定
有給制度は従来からありましたが、今回の法律改正で、必ず「5日」を取得させることが義務となり、これを遵守しないと、会社側に罰則が課されます。
- 年間5日間の年次有給休暇を取得させなかった場合
使用者に対し30万円以下の罰金(労働基準法第39条) - 労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合
使用者に対し6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第39条) - 使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合
使用者に対し30万円以下の罰金(労働基準法第89条)
100人の従業員が有給を取得できなかった場合3000万円の罰金?
この罰則、労働者1人ごとに罰則が適用されるようで、仮に100人の従業員が有給5日を取得できなかった場合、100人×30万円=3,000万円 が罰金とした科せられる可能性があるようです。(本当に?)
有給取得率が向上するか?
経営者側からすると、年間最低5日分の労働力が失われることになり、けっこうなロスかと思います、
私が会社員時代は、理解のある会社だったので、有給は思いっきり使いきっていたと記憶していますが、組織や業界によっては、なかなか取得しにくいところもあるかと思います。
今回の法改正で、その目論見通り、有給取得率が向上するといいですね。
当社では全従業員有給休暇の完全取得をやっています。
by 小田 豊