有給休暇制度についてまとめてみました。

この記事を公開するのは、2018年のゴールディンウィークの谷間の営業日。
東京都内は、いつもよりも通勤姿の人が少ない印象です。5月1日・2日を有給にして、9連休という人も多いのではないでしょうか。
労働者の権利「有給」
会社員などの場合、「年次有給休暇」(「有給」)制度があります。
有給休暇制度は、労働基準法で決まっている休暇制度で、
採用から6か月を経過した日に10日の有給休暇を与えなければなりません。
その後、1年を経過するごとに、勤続年数に応じた日数を与えなければなりません。
とされています。
なお、正社員だけでなく、パートやアルバイトも条件に応じた有給休暇日数が付与されます。
年次有給休暇の取得状況
以前、会社勤めをしていたときは、有給休暇で休みをとるものの、全て使い切れず、毎年次年度に繰り越して、常時30日分ぐらい保有していたような記憶があります。(退職する時に、有給をまとめて消化して、長い休みになりました。)
厚生労働省の「平成 29 年就労条件総合調査の概況 」という統計によると、平均年次有給休暇の取得状況は、以下のような状況とのことです。
年次有給休暇取得率 | |
---|---|
全体平均 | 49.4% |
社員1,000人以上 | 55.3% |
社員30-99人 | 43.8% |
社員数が多い会社の方が有給取得率が高い
上の表でみると、社員数の多い会社の方が有給休暇を取得率が高いという結果になっています。
会社の業種・業態により、有給休暇の取得しやすさがあると思いますが、社員数が多い会社の方が、休暇者の代りに業務を行う社員がいるということが現れているのかもしれません。
2020年までに有給休暇の取得率を70%
なお、政府では「2020年までに有給休暇の取得率を70%」という目標を掲げられています。
年次有給休暇の計画的付与制度
昔の会社には、有給休暇はあるけど取得しないことが美というような風土がありましたが、最近はなるべく有給休暇を取るように、会社側も対応しています。
厚労省でも「年次有給休暇の計画的付与制度」を案内して、有給休暇の取得向上に向けた施策に取り組んでいます。
「年次有給休暇の計画的付与制度」というのは、わかりやすいのは、会社全体を休みにしてしまう方法です。年末年始やお盆休みなどの時期に、公的あるいは会社の休日に有給休暇を足して、ちょっと長めの休暇期間にしたりします。
方法としては、
- 企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方式
- 班・グループ別の交替制付与方式
- 年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式
の3種類があります。
詳しくは、こちらの資料をご参考ください。
経営者に有給はない
なお、取締役などの経営者には、雇用する側になりますので、労働基準法の対象外で有給休暇制度はありません。
その代わりに、労働時間の制約もないのが経営者です。1日の労働時間が、10分でも10時間でも、関係のない職業です。
当社では全従業員有給休暇の完全取得をやっています
by 小田 豊(六花亭・社長)