社長・取締役などの役員にも「働き方改革」が必要では?
「働き方改革」の関連法案
国で「働き方改革関連法案」が施行され、
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
- じん肺法
- 雇用対策法
- 労働契約法
- 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
といった法律が、2019年4月から始まっています。
上の法律名を見て明らかなように、基本的に「従業員」向けです。
以前、別の記事で紹介したように、従業員の雇用主となる取締役などの「役員」は、この法律の対象ではないのです。
労働時間が関係のない社長や取締役
労働時間という概念も、役員の場合には存在せず、一日24時間働こうが、逆に全く働かなくとも、法律的に問題はありません。
しかし、現実的な問題として、全く働かなくて、会社が回るのか、という問題があります。。。
役員向けの「働き方改革」
対象者が労働者となっている法制度では、役員にとって見ると、自分たちの働き方には関係が少なく、法的に守られなければいけない義務でしかありません。
「働き方改革」は、従業員だけの問題ではなく、役員も含めた形にしないと、本来の目的である「一億総活躍社会」が達成できないはずです。
たとえば、役員向けには、こんな法律はどうでしょうか。
- 労働時間は、1社週3日、1日7時間まで。
- 最低2社を担当する(グループ外で)。
- 兼務する場合の1社はNPOなどの非営利系団体の役員となること。
- 3社以上兼務する場合には、何かメリット(税控除など)を付与する。
「働き方改革」と「プロ経営者の増員」
日本は、欧米と比べると専門職としての「経営者」が少ないのが現状です。
株式の上場/非上場、企業規模の大小を問わず、すでに役員となっている人は、兼務することを必要とし、そのうち1社は非営利団体での仕事にする。
こうすれば、いろいろん会社の経営に関わることで、経営の経験値を得ることができ、また多様な経営リソースを、社会に提供できるようになると思います。
日本の経営マネジメントのあり方が、かなり変わるのではないか、と思うのですが、どうでしょうか。