少し前に、話題となった「脱ハンコ」。
ハンコを使う機会は、日常生活では、だいぶ減っていますが、会社経営等では、どうでしょう。
ここでは、会社設立(ここでは「株式会社」を想定)を作る場合、ハンコが必要かどうかを見ていきます。
会社設立時に必要書類
会社設立には、以下の書類が必要となります。
- 登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 定款
- 発起人の決定書
- 設立時取締役の就任承諾書
- 設立時代表取締役の就任承諾書
- 設立時取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込みがあったことを証する書面
それぞれの書類でハンコが必要かどうかを見ていきましょう。
会社設立時に必要書類へのハンコの必要有無
登記申請書 / 登録免許税納付用台紙
まずは、「登記申請書 / 登録免許税納付用台紙」。会社の代表印のハンコが必要です。
定款
従来の紙の定款の場合、最後に発起人全員の押印が必要となります。
電子定款にすれば、発起人の押印は不要ですが、発起人の印鑑証明書を添付して、行政書士等に依頼する形となります。実質的にハンコが必要です。
発起人の決定書 / 設立時取締役の就任承諾書 / 設立時代表取締役の就任承諾書
そして、残りの書類も、ほとんど押印が必要です。
結論
結論から言えば、ハンコなしで、会社設立は無理です。
すべての書類で押印が必要です。
会社設立以外の会社経営等では、議事録等などへの押印が必要な場面があります。
電子契約などで、従来の押印からシフトはしていますがこのへんの押印不要を進展しないと、なかなか脱ハンコは難しいのが現状です。