「Go To トラベル」や「Go To イート」で得した分が課税対象になる?
2020年から「Go To トラベル」や「Go To イート」などの「Go To事業」が、景気対策の一環で行われました。
あらためて「Go To 事業」について詳しく述べる必要はないと思いますが、このキャンペーンを利用すると、旅行商品を割引価格で購入することができ、地域限定クーポンがさらに付与されたりと、本来の旅行費用や食事代よりも、おトクになる仕組みです。
ちょっと前のニュース等で知ったことですが、
このおトクになった分が、利用者側の課税対象になるのだそうです。
利用者からすると、割り引かれた後の金額を支払うので、
そういう意識が薄いのですが、国からの支援金が利用者の課税対象になることになります。
しかし、支払先からは、
ホテル・旅行業者は、正価での販売がされたとみなされ、消費税等が課税される
ということなので、割引額分、利用者側が益を得たということになります。
なお、これらは一時所得としての課税対象となりますが、
50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等※)
という控除枠がありますので、50万円を超えなければ非課税となります。
*ご注意:ここでは一般的なことをご紹介しているだけですので、実際の税務につきましては詳しくは最寄り税理士さんなどにご相談ください