シェアオフィスは家賃補助の対象になる?
- 使用していなくとも毎月の支出となる家賃
- コロナ禍で苦しむ事業者へ、国による家賃支援
- 「家賃支援給付金」の申請に必要な書類
- 「シェアオフィス」や「コワーキングスペース」の使用料は「家賃」として認められる?
使用していなくとも毎月の支出となる家賃
ビジネスを行う事業者にとって、必要なものがオフィスや店舗などの不動産です。
しかし、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた緊急事態宣言や外出自粛などにより、オフィスに行かなくともリモートワークによる業務運営の実現、お客さんが来ないので店舗休業など、オフィスや店舗の必要性が問われています。
とくに、緊急事態宣言により、日本全体での外出自粛となり、収益の大幅減少という事業者が多くでてしまいました。売上がなくとも、オフィスや店舗などの固定費は発生します。
新型コロナウイルス感染症拡大による事業者への影響を緩和するために、国による制度がいくつか動いています。以前ご紹介した「持続化給付金」も、この一環です。
その支援策の一つが「家賃支援給付金」です。
この目的としては、
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給
というものです。
「家賃支援給付金」は、簡単に言えば「家賃」を補助するというものです。
コロナ禍で苦しむ事業者へ、国による家賃支援
すでに、いろいろなメディア等で報じられているので、ご存じの方も多いと思います。
この「家賃支援給付金」の概要としては、
- 対象:資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
- 支援金額:法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円(支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍)
という支援内容になっています。
「家賃支援給付金」の申請に必要な書類
「家賃支援給付金」の申請に必要な書類として、
- 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
- 申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
が必要とされています。
基本的には「持続化給付金」のとき同様、本人確認書類、新型コロナの影響で売上減の状態となったことを証明する書類と一緒に申請することになります。
「シェアオフィス」や「コワーキングスペース」の使用料は「家賃」として認められる?
ここで気になるのが、「シェアオフィス」や「コワーキングスペース」のようなサービスオフィス、新しいオフィス形態が保証の対象になるのかどうかです。
上であげた申請書類の中で「賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)」があるように、通常のオフィスや店舗を借りる際には、その物件の所有者と、物件を借りたい事業者の間で「賃貸借契約書」を締結します。
しかし、「シェアオフィス」や「コワーキングスペース」のようなサービスオフィスの場合、賃貸借契約ではなく「サービス契約」のような形が多いです。
私が、過去に利用したサービスオフィスの契約内容を見ると、某外資系シェアオフィス会社の場合、賃貸契約というよりも、インターネット回線のような「サービス利用契約」で、請求も家賃という名称ではなく「サービス利用料」のような内容にいなっています。(契約文面は開示できませんが)
この内容で、家賃支援給付金の対象になるのでしょうか?
「シェアオフィス」や「コワーキングスペース」も給付対象になる、という知人からの話もあるのですが。。。
現在、「シェアオフィス/コワーキングスペース」で、「家賃支援給付金」が認可されるか、試していますので、結果が出ましたら、またご報告したいと思います。