増税を喜ぶ人たちもいるかもしれません。
2019年10月1日、消費税10%へ
消費税10%への増税が始まりました。
税率の切替日である10月1日には、テレビ等でその模様が取り上げられたりして、一般生活者の家計への影響を報じられているところもありました。
2%の費用増は、家計への負担が大きく、経済活動への影響もでてくるでしょう。ただ、消費税の負担軽減策があるので、その影響が大きく現れるのは、もう少し先でしょうが。。。
ところで、この消費税増税、視点を変えると、国や税務署以外で、この増税を喜ぶ人たちがいます。
業績が赤字の企業です。
企業での消費税の仕組み
一般生活者にとって消費税というのは、物品やサービスを購入時に一緒に「払う」だけのものです。
しかし、企業は、2種類の消費税が存在します。「払う」消費税と「受け取る」消費税です。
− 費用等の支払いで払い済みの消費税額
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納付すべき消費税額
1年間の決算の計算期間(あるいは中間期)で集計して、上記の差額を納付する消費税額として申告することになります。
ただし、課税売上高が1,000万円以下の企業は、消費税の納税の義務が免除されていますので、この申告を行う必要はありません。
消費税額が「還付」されることも
上記では「納付する」と書きましたが、費用の方が多い場合、つまり、受け取りの消費税よりも払っている消費税が多い場合、「還付される」ということになります。
この「還付される」という状況は、どういう場合か。
簡単に言えば、赤字の企業です。
(なお、人件費など消費税対象でない費用の負担が大きい場合もありますが、ここでは単純化して、話を進めていきます。)
ベンチャーなどの企業は、売上が出てくる前の、費用の先行投資というようなことがある場合、この構図となります。
消費税10%増税で、従来よりも2%多く払っていますので、その分、あとで還付される金額も増えていきます。
ちょっとしたキャッシュバックです。心理として、計算上で減額されるよりも、お金が戻ってくる方が、なぜかウレシいです。
なお、還付される際には、なぜ還付されるのかという理由を記した、別紙として「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が必要ですので、お忘れなく。経験上、「費用が多かったから」という単純な理由で大丈夫です。
消費税が上がった分、値段を安くする発想に傾きがちです。しかし、本当は逆で、財布のひもを緩めるには、より上質な商品を提供するという発想に切り替えるべきなのです。
by 鈴木 敏文