新任取締役の経営手帳

取締役のイロハ/ベンチャー・上場会社の経営/会社法などの法制度/時事話題

参議院選挙の投票率と株主総会の議決権比率

2019年7月に行われた新元号・令和になって初めての参議院選挙で感じた雑感です。

 

参議院選挙の投票率と株主総会の議決権比率

 

 

 

2019年7月に行われた新元号・令和になって初めての参議院選挙。

 

 

投票率が5割未満 

今回の選挙は投票率が低く、報道によれば、

総務省は22日、参院選の選挙区の投票率が48.80%だったと発表した。国政選挙(補選を除く)の投票率が5割を切るのは戦後2回目で、1995年参院選の44.52%に次ぐ低さ

という状況だったようです。

投票に参加した人が国民の半分未満。 

 

 

会社法で定められている最低定足数と賛成票率

この投票率の結果を聞いて、思い浮かんだのは、「株主総会での議決権行使」。

 

株主総会では、「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席」することが求められます。(当日出席する以外にも、総会前の事前決議を行ったりすることがあります)

 

株主総会は、選挙のように一人一票ではなく、単位株数ごとに一票という形なので、単純に同じではありませんが、半数以上の議決権が集まった上で賛否を問うということが決められています。

  

また、株主総会の議決権行使は、議案の内容によって、必要な票の数が決まっています。

 

議決権の過半数を得た上で、

  • 2/3以上の賛成:株主総会の特別決議が成立
  • 1/2超の賛成:株主総会の普通決議が成立

ということになります。

 

 

今の選挙の仕組みは国民の民意が反映できる?

国民の半数以下の投票での結果で、どれだけ民意が反映されているのでしょう。

国によっては、国民の投票に参加しなければ、社会保障を与えないとするところもありますが、そういうような罰則も考えてもいいのかと感じてしまいます。

 

また、今話題の憲法改正のような場合では、

日本国憲法第96条

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする

というように半数以上の賛成が得られないと改正できないようになっています。

しかし、これも、国民の半数ではなく、投票に参加した票の半数ということなので、どうなんでしょう。参加する人が少ない状態ですと、変な世論形成の影響が受けやすくなってしまう。

 

 

選挙も進化した方がいいのでは?

昔のアナログ時代の選挙だったら、今のような選挙スタイルでもよいでしょうが。

今や、ネットやデジタル化の進んだ、この世の中では、もっと改善できる要素があるようにも感じます。

たとえば、現在の投票の仕組みでは、投票内容に性別や年代などの基本属性が紐づけていないから、どういう特徴があるのかということが調べることができません。(投票に参加したかどうかは調べているのでしょうが。)

もっとうまく改善すれば、年代ごとに議員を選出するとか、そういうことも可能になったりとか、選挙公報活動のあり方とかも変わってくるように思うのですが、どうなんでしょうね。

 

 



次の選挙を考えるのは政治屋。 次の社会を考えるのが政治家。
by ウィンストン・チャーチル

 

 


Copyright © 2016 新任取締役の経営手帳 All Rights Reserved.


このサイトでは、第三者配信による広告サービスを利用しています。このような広告配信事業者は、ユーザーの興味に応じた商品やサービスの広告を表示するため、当サイトや他サイトへのアクセスに関する情報 (氏名、住所、メール アドレス、電話番号は含まれません) を使用することがあります。

このサイトは、Amazon.co.jpなどを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムの参加者です。




[Related Sites]
Travel Note | Food Note | Graffiti Note | Flying Note | Business Note | INSTAGRAM(Travel Experience) | INSTAGRAM(Food Experience) | Photo Essay